1975-03-31 第75回国会 参議院 本会議 第9号
第三条は、日本がアメリカの提案、すなわち沖繩を国際連合の信託統治制度のもとに置くことに同意をし、国連でその提案が可決されるまでの間、アメリカは沖繩領域での行政、司法、立法のいわゆる施政権を有する、日本は沖繩の残存主権しか保っていないという内容であるが、国連の信託統治制度そのものが政治的、文化的に最も後進的な地域の自治と独立を促すのが目的である以上、わが沖繩に該当しないことは改めて言うまでもあるまい。
第三条は、日本がアメリカの提案、すなわち沖繩を国際連合の信託統治制度のもとに置くことに同意をし、国連でその提案が可決されるまでの間、アメリカは沖繩領域での行政、司法、立法のいわゆる施政権を有する、日本は沖繩の残存主権しか保っていないという内容であるが、国連の信託統治制度そのものが政治的、文化的に最も後進的な地域の自治と独立を促すのが目的である以上、わが沖繩に該当しないことは改めて言うまでもあるまい。
こんなふうなことからしましても、信託統治制度というものを、さっきのような一種の抜け道として持ち出しただけでありまして、現実にアメリカとしても、信託統治制度を沖繩に敷くために、国連にその構想を提案するというような気持ちも最初からなかったようでありますが、その信託統治制度そのもの、そういうふうな抜け道をもって、本土から平和条約第三条で切り離されたということは、国連憲章の第一条などにいう人民の同権あるいは
このことは厳然たる事実でありますが、国連憲章がうたっております信託統治制度そのものの基本的な目的は何でありますか、法制局長官。
そういうときに処理されたとしたときに、これは法理論ですが、沖繩の問題はその根っこの方の信託統治制度そのものがなくなれば、それまでは米国が沖繩に対する施政権を持つというこの行き方がなくなるのではないかという法理論で一時暫定措置の方は信託統治制度がなくなっても残るかどうか。
私は、すでにその基本目的を失い、実情に合わなくなっておる信託統治制度そのものの存在に大きな疑問を抱くものでありまして、しかして、むしろその悪用をおそれ、ここに思い切ってその廃止を提案いたしたいのであります。
○中川政府委員 御承知の通り信託統治制度は国際の平和と安全を維持するというのが一つの目的になっておりますが、御承知の通り信託統治制度そのものにいわゆる戦略地域というものが認められるのでございます。この趣旨は、結局国際の安全を維持するためにはある程度現段階ではやはり戦略的措置が必要である。
大体この平和条約の三条の規定が信託統治制度そのものの規定と相反するだけでなくしてもう一つ大きな問題は、この七十六条の基本的目的の一つであるa号に「国際の平和及び安全を増進する」という規定があります。この号にも違反するものと思う。なぜかと言いますと、今沖繩はものすごい極東の軍事基地ですね。軍事基地であって、これがもし信託統治のもとに移行するとなるとどういう事態が起こりますか。いかがです。
信託統治制度そのものは、第七十六条も規定しております通り、できるだけ住民の福祉をかるということになっておりますが、それは文化の高い国が低い国を保護する信託統治ということでございまして、沖縄などはそのカテゴリーに入らない、それ以上の水準にあるのでありますから。
と申しますのは、七十七條でございましたか、信託統治制度そのものについて委任統治地域を引受けるものと、旧敵国から離すものと、加盟国が自発的に自己の領域の一部を提供して信託統治制度に置く場合とを考えております。この国際連合憲章におきましては、御指摘のようなことは十分考え得る次第でございます。
○杉原荒太君 それではこの信託統治区域にするというのを前提にして、日本側の或る方面では一つの希望として、これに一定の期限を附して、その後の日本の領土にするということを希望として述べた向きがあつたように思うのでありますが、信託統治制度そのものの趣旨からするというと、そういうことはちよつと私には考えられんように思うのですが、その辺のところを一般の信託統治制度の解釈論としてはどういうふうにお考えになりますか